権利化されていない未公知の技術情報の扱いに関する当社のポリシー

当社は複数の応募者から類似または同等の内容を含む研究計画提案書(以下、提案書)を受取る可能性があるだけでなく、当社内でも提案書の内容と類似または同等の研究が進められている可能性があります。
したがって、当社が応募者から受取る提案書に未公知の技術情報が含まれていた場合、当社はその内容にかかわるオリジナリティーの帰属や知的財産権の保護について、責任を負うことができません。
応募者は、以下の選択をすることになります。

  • 当社に提案書を提出する前に、未公知と考えられる技術情報について論文投稿等による公知化を行うか、あるいは特許を出願する。
  • 提案書に記述する内容を限定し、未公知の技術情報を含めない範囲で記述する。
  • 提案書に未公知の技術情報が含まれている可能性がある場合でも、当社に対してオリジナリティーの帰属確認や知的財産権の保護を求めない。

本制度の趣旨を勘案すれば、(1)の方法が最も望ましいと考えられます。
なお、ヒアリング審査にあたっては、応募者が特に希望される場合、機密保持契約の締結を行う場合があります。