発明実績報奨制度

発明実績報奨制度(1/3)

当社は、研究開発重視の基本方針のもと、優秀な職務発明に報いるため、従来より充実した発明実績報奨制度をもっています。 時代の変化に合わせて最近では1999年に大きく制度改定を行い、2002年には報奨金の上限を撤廃する等、他社に先駆けて進んだ制度を構築しています。2004年5月28日に改正特許法が国会で成立し(2005年4月1日施行)、職務発明の取り扱いが大きく改正されたことを受け、さらに一層充実した制度とするために本制度の一部を改正しました。

1. 職務発明とは

「従業員によりなされた発明であって、会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が、従業員の現在または過去の職務に属する発明」、として定義されています。すなわち社内で行われた発明は、そのほとんどが職務発明に該当します。

2.特許法改正の要旨

特許を受ける権利は発明した従業員に帰属しますが、会社は無償の通常実施権を有しています。独占的に実施するためには、会社は従業員から特許を受ける権利の譲渡を受ける必要があり、それを契約や勤務規則などであらかじめ決めておくことができます。当社の場合「従業員発明取扱規程」と「発明報奨金支払細則」にこれらの定めがあります。
ただし、譲渡を受けた場合従業員に対価を支払う必要があります。旧法では対価の額については、争いがあった場合裁判所が決めることになっていました。
今回の法改正では、以下の条件を満たせば、対価の額は契約や勤務規則で決められた額が適用されることになりました。その条件は、1.対価決定基準策定時に会社と全従業員の間で「協議」を行うこと、2.その後基準を常時「開示」しておくこと、3.算定された個別の対価について従業員から「意見の聴取」を行うこと、の3つです。

3. 当社の発明実績報奨制度

当社は、発明奨励のためのインセンティブと特許法への対応を目的としていち早く1999年に大改正し、2002年に報奨金の上限を撤廃するなどの改正を行ってきました。
当社制度では製品利益に対して特許・実用新案・意匠(以下、単に「特許等」とします)の貢献度が高い場合に、個々の特許等に対してその発明者を表彰し、報奨金を授与しています。
今回の法改正を機会に、報奨金の算定基準を見直し、合理性と納得性を向上させることにしました。

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