内部統制に関する基本方針

AGCグループは、グループビジョン“Look Beyond”において、「イノベーション&オペレーショナル・エクセレンス(革新と卓越)」、「ダイバーシティ(多様性)」、「エンバイロンメント(環境)」、「インテグリティ(誠実)」の4つの価値観を、あらゆる行動の基礎としてAGCグループ全体で共有すべき最も重要な価値観として位置付けている。
また、グループビジョン“Look Beyond”の追求を正しく導く規範として、企業が果たすべき社会的責任を「AGCグループ企業行動憲章」として定めている。

業務の適正を確保するための体制は、次のとおりである。

1. AGCグループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(コンプライアンス体制:会社法362Ⅳ⑥、会社法施行規則100Ⅰ④、同100Ⅰ⑤ニ)
AGCグループは、グループビジョン“Look Beyond”において、グループ全体で共有すべき最も重要な価値観のひとつとして「インテグリティ(誠実)」を掲げ、コンプライアンス体制の整備、強化に取り組む。
具体的には、AGCグループのコンプライアンス体制の整備を統括し、これを推進する責任者としてCCO(チーフコンプライアンスオフィサー)を置き、当社社長執行役員(以下、社長執行役員という)から権限を委譲された執行役員がこれを務める。さらにCCOの下に、法令・企業倫理遵守の専門機関として、グローバルコンプライアンスリーダー及びコンプライアンス委員会を設置し、AGCグループにおけるコンプライアンス施策の企画と実践を行う。また、法令・企業倫理に沿った行動を徹底するために、行動基準(AGCグループ行動基準)にグローバル共通の遵守事項及び各国・各地域ごとの遵守事項を定め、AGCグループのコンプライアンス体制を整備し、教育・研修の実施等の展開を図る。
コンプライアンスに関わる通報や相談に対応するため、AGCグループでは、通報・相談窓口(ヘルプライン)を設置する。更に、当社全従業員及び子会社の幹部に対し、行動基準遵守の誓約書の提出を義務付ける。
AGCグループのコンプライアンスの遵守状況、コンプライアンスに関わる通報・相談制度の運用状況については、定期的に当社取締役会(以下、取締役会という)に報告する。
また、AGCグループの法務管理体制を構築し、重要な法務問題についての情報を把握するとともに、定期的に取締役会に報告する。
AGCグループの内部監査については、監査部及び各地域に配置した監査要員が、年度監査計画等に基づき、管理・運営の制度構築状況及び業務遂行状況の適法性・合理性等に関する内部監査を実施し、随時、社長執行役員に監査結果を報告するとともに、定期的に取締役会に報告する。
金融商品取引法に基づき、AGCグループの財務報告の信頼性を確保するため、「AGCグループ財務報告に係る内部統制実施規程」を定め、財務報告に係る内部統制の体制を整備する。

2. AGCグループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(情報保存管理体制:会社法施行規則100Ⅰ①)
AGCグループは、法令及び社内規程に基づいて、重要書類・情報の保存、管理を行う。
重要書類・情報の機密保持については、情報セキュリティに関する基本方針を社内に周知し、所定の手続に従い実施する。   

3. AGCグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(リスク管理体制:会社法施行規則100Ⅰ②、同100Ⅰ⑤ロ)
AGCグループのリスク管理体制に関する基本方針である「AGCグループ統合リスクマネジメント基本方針」を定め、リスク管理及び危機対応の体制を整備する。
リスク管理については、社内規程に基づき、AGCグループにおける重要なリスク要因を定め、リスク管理状況を定期的に当社経営会議(以下、経営会議という)、取締役会で審議し、監視する。また、AGCグループの事業運営上の個別のリスクについては、コーポレート職能部門、社内カンパニー、SBU(戦略事業単位)が、事業・案件ごとにリスクの分析や対策を検討し、必要に応じ経営会議、取締役会で審議する。
AGCグループのコンプライアンス、環境、災害、品質等に関するリスクについては、当社の各所管部門が、ガイドライン等の制定・周知、研修、監査等を適宜実施する。
危機対応については、社内規程に基づき、AGCグループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のある不測の事態の発生に備え、社長執行役員に迅速かつ確実に情報を報告し、共有するための危機管理レポートラインを設定するとともに、社長執行役員の判断により、直ちにグループ対策本部を設置し、迅速かつ適切な初期対応が取れる体制を整備する。

4. AGCグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(効率的な職務執行体制:会社法施行規則100Ⅰ③、同100Ⅰ⑤ハ)
当社は、コーポレート・ガバナンス体制整備の基本方針として、経営監視機能と経営執行機能を明確に分離し、経営監視機能を強化するとともに、経営執行における迅速な意思決定を図る。
経営監視については、当社においては、社外取締役を含む取締役で構成される取締役会を開催し、AGCグループの重要事項の決定、業務執行状況の監督を行う。また、任意の指名委員会、報酬委員会を設置し、当社取締役、執行役員の評価・選任、報酬に関する客観性を担保する。
経営執行については、当社においては、社内カンパニー制、執行役員制の下、一定基準により、執行の責任と権限を、各カンパニー、SBUに委任し、AGCグループの経営方針・業績目標に沿った具体的な連結ベースでの業績管理指標の下、事業運営を行い、その評価を実施する。
AGCグループにおける職務の執行は、業務分掌、決裁基準に基づく意思決定ルールに従い実施し、その運用状況を内部監査により定期的に検証する。

5. 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(子会社から当社への報告体制:会社法施行規則100Ⅰ⑤イ)
子会社は、事業運営等に関する一定の事項を当社に報告する。このうち重要な事項については、経営会議、取締役会に報告する。
子会社は、AGCグループのコンプライアンス体制及び法務管理体制の下、子会社で生じた重要なコンプライアンスに関する問題、重要な法務問題等を速やかに当社に報告する。これらの事項については、定期的に取締役会に報告する。
子会社に対して実施した内部監査の結果については、内部監査部門は、随時、社長執行役員に報告するとともに、定期的に取締役会に報告する。

6. 監査役の監査体制に関する事項

  • 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

    (会社法施行規則100Ⅲ①)
    当社は、監査役の職務を補助すべき組織として監査役会事務局を置く。

  • 当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

    (会社法施行規則100Ⅲ②)
      監査役会事務局員の人事異動、評価等については、監査役会の同意を要する。

  • 監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

    (会社法施行規則100Ⅲ③)
      監査役会事務局員は、他部署の使用人を兼務せず、監査役会に関する職務を専属で行い、監査役の指示に従う。

  • 当社の取締役及び使用人、子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

    (会社法施行規則100Ⅲ④イ、ロ)
      当社の取締役及び使用人は、監査役に対し、法令・定款に違反する事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、その他社内規程に定める事項を報告する。
    子会社は、法令・定款に違反する事実、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等について、当社に報告する。これらの事項について、報告を受けた部門は、速やかに当社の監査役に報告する。

  • 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

    (会社法施行規則100Ⅲ⑤)
      AGCグループは、グループ行動基準において、行動基準違反等に関し通報を行った者に対する不利益な取扱いや報復行為を禁止し、AGCグループ従業員に周知徹底する。

  • 監査役の職務の執行について生ずる費用の償還の手続等に係る方針に関する事項

    (会社法施行規則100Ⅲ⑥)
      当社は、監査役の支払った費用については、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理する。

  • その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    (会社法施行規則100Ⅲ⑦)
      経営会議、中計・予算審議会、業績モニタリング会議等の重要な会議に、監査役が出席するとともに、代表取締役と監査役の会合を定期的に開催する。
    内部監査機能を有する監査部等と監査役の会合を定期的に開催し、監査役が内部監査の実施経過及びその結果等の情報を入手できる体制をとる。更に、監査役が、監査部、会計監査人等からの報告や意見交換を通じ、連携して監査の実効性を高めることができる体制を整備する。

以上